本日は、むち打ち治療協会に加盟されている院長よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】

こんにちは。いつもお世話になっております。
労災保険の施術料金算定基準が令和6年9月19日に改定され、令和6年10月1日以降の施術分から新しい基準が適用されると伺いました。
それに伴って、交通事故での接骨院・整骨院における自賠責保険の料金目安表も変更になるとお聞きしたのですが、令和6年10月1日以降の新しい料金目安表はございますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【回答です】

〇〇先生、こんにちは!砂田です。いつもありがとうございます!
先生がおっしゃる通りで、令和6年9月19日付で「労災保険の柔道整復師の施術料金算定基準」が一部改定されて、令和6年10月1日以降の施術から新しい料金が適用されることになっています。
主な改定内容はこちらです。
・初検料:2,545円 → 2,575円(+30円)
・電気光線療法料:550円 → 553円(+3円)
そのほかにも細かい見直しがあるようなので、詳しくはメンバーサイトの「【保存版】2024年10月施行・施術料金改定早見ガイド」をご確認いただければと思います。
あと、自賠責保険の施術料金についても、「労災の基準を参考にして各保険会社がそれぞれ決めている」ので、現場では、「労災基準をもとに各社が判断している」と理解しておくと、対応にブレが出にくく、トラブルも防ぎやすくなります。
ただ、公開されている料金表はないので、メンバーサイトの「自賠責保険施術料金 & 労災保険施術料金算定基準(目安料金表)」をご参考にしてください。
なお、実際の金額は損害保険の担当者さんに直接問い合わせていただくのが確実です。
何かありましたら、いつでもご連絡ください。
患者様が正当な補償を受けられ、安心して適切なケアを受けられるよう、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
砂田 龍人

むち打ち治療協会 局長
最高の交通事故治療専門家 団長
交通事故に遭うこと6回、しかも同じ日に2回追突された経験を持つ交通事故の常連。身体を壊し思うように動けなくなった経験から、同じ境遇の人々を救うためには、信頼できる治療家が必要だと強く感じ、この業界に飛び込むことを決意。以来16年間、治療家たちに「最高の交通事故治療専門家(ジコトレプロジェクト)」になるための知識と独自のブランディング戦略を伝授し、患者さんに選ばれる治療院作りを支援中。自らの経験を活かし、交通事故による痛みと戦うすべての人々に希望を届けるべく奮闘中!