会員規約

(名称)
一般社団法人 むち打ち治療協会と称し「Whiplash Medical Treatment Association」(略称 WMTA)とする。

第1章 総則

第1条 (目的)
本規約は、一般社団法人 むち打ち治療協会(以下本協会とする)の定款に従い、むち打ち、及び、交通事故治療の専門に特化した専門家集団を目指す会員組織であり、当該会員が本協会の前記目的を遂行する為に、会員に対する必要な規約を定めたものである。

第2条 (本規約の範囲)
本規約は、本協会に会員として入会したものが、本協会会員として、行う一切の行為に適用される。

第2章 会員資格

第3条(会員)
1. 会員とは、第1条に規定する本協会の目的に賛同し、本規約を承諾する者で、かつ、本協会の理事が承認し、本協会の認定を受け、別途定める会費を納める個人または法人をいう。
2. 会員1名につき1つの認定番号を発行するものとします。

第4条 (入会申込)
入会申込みは、本協会が定める入会申込書に、必要事項を記載の上、柔道整
復師免許のコピー(省略あり)を添付して提出し、入会申込みとする。

第5条 (入会の成立)
入会は、前項に定める入会申込みに対し本協会理事がこれを認め、申込者が
入会金を納めた後、本協会が認定番号を発行し入会が成立する。

第6条 (入会不承認)
1.以下の行為が認められた場合、入会申込みを承認しないことがある。
a. 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
b. 入会申込後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
c. 過去に本協会から会員資格を取り消された事がある場合
d. その他本協会が、会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第7条 (会費)
1.会費は月払いとし、支払い方法は原則銀行引落しとする。
2.入会金は、入会時に一括払いとする。
3.入会金及び、会費は以下に定める通りである。
a. 入会金 定められた金額
b. 会 費 定められた金額
4.会員が会費の支払いを遅延した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を本協会に支払うものとする。

第8条 (会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第9条 (有効期間)
本契約に基づく会員契約期間は、認定年月日から1年間とする。

第10条 (契約更新)
1. 契約更新は自動更新であり、契約期間満了の2ヶ月前までに継続停止手続きを行わない限り、さらに1年間自動的に延長される。なお、料金を変更した後の更新後の契約については新料金が適用されます。 尚、初回の年は13ヵ月、その後の2年目以降は12ヵ月ごとに自動更新とする
2. 更新は、所定の手続きに従い理事が査定を行い更新の有無を決定する。
3. 会員と本協会の間で別途の合意がない限り、契約更新時には更新手続き費用は別途5,000円(税別)かかるものとする。
4. 認定書の発行を希望する場合は、発行費用として3,000円(税別)かかるものとする。

第11条(変更の届出)
1. 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なく変更手続きを行うものとする。
2. 本協会は、会員が前項に規定する変更手続きを行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。

第12条(会員の資格継承)
会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われる。又第三者への資格継承は出来ないものとする。

第13条 (退会)
1. 会員は、本協会所定の手続きにより退会することが出来る。但し未払いの会費等がある場合は、会員は未払い分の支払いを清算した後に退会出来るものとする。
2. 会員は、第14条(会員資格の取り消し)に該当する場合は、退会するものとする。
3. 退会時には、本協会の認定書を本協会に返却するものとする。
4. 会員が、本協会に提出したデータ・資料等は返却しないものとする。
5. 退会時には、手続き費用として別途4,000円(税別)かかるものとする。

第14条 (会員資格の取り消し)
1. 本協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことが出来るものとする。
a. 本協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合
b. 会費の支払いが、支払い日より3ヶ月以上遅滞した場合
c. 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
d. 本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合
e. 誓約書を提出できない場合
f. 他の会員と商圏エリアが重なると本協会が判断した場合
g. 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受けた場合
h. その他、本協会が会員として不適格と認める相当な事由が発生した場合

第3章 会員の権利と義務

第15条(権利)
1. 本協会のサービスを利用できるのは、登録した会員(個人)のみとします。
2. 会員においては、活動サポートを受けることが出来る。
3. 会員本人が運営するウェブサイトに、本協会の会員である旨を表示することが出来る。
4. 本協会主催セミナー、講演会その他の活動などに参加することが出来る。
5. 本協会が発行する会員ID、パスワードにより、本協会が運営する会員ページにアクセスし、コンテンツを利用することが出来る。詳細については、本協会の利用規約をご参照ください。
6. 本協会の会員番号を取得し、認定番号が授与される。
7. 本協会が管理するメールマガジンの配信を受ける事が出来る。
8. 本協会の紋章(ロゴマーク)を使用することが出来る。
9. 本協会の表彰「むち打ち治療協会」を使用することが出来る。
10. 本協会が管理するツールやサービスの割引を受けることが出来る。
11. 本条は会員の権利内容を定めるものであり、本協会の社員として、本協会の社員総会に出席や、本協会の収支状況の報告を求める等の社員としての権利を保障するものではない。
12. 会員は、本協会のサービスの利用にあたり、次の各事項を承諾します。
a. コンテンツの訂正、補訂、差し替え、取り下げ等により、当初閲覧できていた本協会のサービスのコンテンツの内容が後に変更または消去等される場合があること。
b. 会員の本協会のサービスの利用状況によっては、メールマガジンなどの配信を中断することがあること。
13. 前各号の会員の権利内容に変更が発生した場合は、本規約の改定を行い、ウェブサイト上で掲示を行い、最新の情報をお知らせするものとする。

第16条(義務)
1. 本協会の会員は本協会の理念に基づき、常にプロフェッショナルとしての自覚を持ち、個々の技術の向上に努めるものとする。
2. 本協会が提示するイベントには積極的に参加し、本協会が求めるアンケート等には迅速に対応するものとする。
3. 会員の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに本協会に報告するものとする。
4. 本協会の会員であることによって知り得た営業および技術上の機密事項を第三者に漏洩してはならないものとする。
5. 本協会の会員が、本協会に対して一定の事務を請求する場合には、定める「事務手数料」に基づく手数料を支払うものとする。

第17条(禁止事項)
会員は、以下の行為を一切行ってはならないものとします。万一、これに違反して当社または第三者に損害が生じた場合、当該会員がその損害を全て賠償する責任を負うものとします。
1. 他の会員、会員以外の第三者または当社に迷惑、不利益、損害を与える行為もしくはそれらのおそれのある行為
2. 他の会員、会員以外の第三者または当社の著作権等の知的財産権、肖像権、人格権、プライバシー権、パブリシティー権その他の権利を侵害する行為もしくはそれらのおそれのある行為
3. 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為またはそれらのおそれのある行為
4. 虚偽または誤解を招くような内容を含む情報を登録する行為
5. 本サービスを通じて入手したコンテンツを会員が私的使用の範囲外で使用する行為
6. 他の会員または会員以外の第三者を介して、本サービスを通じて入手したコンテンツを複製、販売、出版、頒布、公開もしくはこれらに類似する行為
7. 当社が配布したクーポン等を、有償・無償を問わず、他の会員または会員以外の第三者に譲渡する行為
8. 他の会員の個人情報を収集、蓄積または保存をする行為
9. コンピュータのソフトウェア、ハードウェアもしくは通信機器の機能を妨害、破壊もしくは制限するように設計されたコンピュータウイルス、コンピュータコード、ファイルまたはプログラム等のコンテンツを本サイトにアップロードしたり、メール等の手段で送信したりする行為
10. 第三者になりすまして商品等を購入する行為
11. 客観的に注文の意思がないと思われる注文をする行為、購入した商品等を合理的理由なく返品もしくは交換する行為または受け取りを拒否する行為
12. 会員である期間中、または退会した後に、本協会の類似団体を設立し、運営システムの模倣をした場合は、違約金として金300万円を支払うことを誓約する
13. その他当社の信用を毀損・失墜させる等当社が不適当であると合理的に判断する行為

第4章 著作権

第18条 (著作権)
1. 本協会によって提供される情報の著作権は本協会に属する。
2. 本協会によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
3. 本協会によって提供されるセミナー、WEBセミナーに関する著作権その他知的財産権は、本協会または本協会が指定する第三者に帰属いたします。
a. 録音・録画 カメラ・ICレコーダー・携帯電話などによる録音、録画、撮影などはいかなる理由においても禁止といたします。
b. 著作権・使用権 本協会がセミナー、WEBセミナー内で提供または使用を許諾するテキストおよび教材等(以下「提供資料等」)の著作権またはその他知的財産権は、すべて弊社または弊社が指定する第三者に帰属しており、受講者は弊社の事前の書面による許諾がない限り、いかなる形態においても提供資料等の全部、または一部について転載、複写および改変を行ってはならず、また提供資料等を第三者へ開示、提供(貸与や使用許諾を含みます)および譲渡してはならないものといたします。
c. 本協会によって提供されるセミナー、WEBカメラ・ビデオ撮影を行う場合があります。撮影した内容については、各種媒体で利用するだけでなく、それらの媒体を販売することがあります。
d. また、上記媒体にて受講者の顔、身体などが写り込み、そのまま当該媒体が販売された場合でも、セミナーに参加した時点でそれらに同意したものとみなし、受講者はそれらについて当社に対し一切異議を申し立てないものとします。

第5章 登録商標

第19条(協会紋章および登録標章)
1. 本協会の紋章(ロゴマーク)、および「むち打ち治療協会」の標章は、本協会の登録商標である。
2. 当該登録商標を本協会会員が使用する場合には、当該会員が認定されていることが条件となる。

第6章 個人情報

第20条 (個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込及び提出書類に記載された個人情報を、本協会が利用又は、第三者へ提供してもよいものとする。詳細については、本協会のプライバシーポリシーをご参照ください。
1. 当協会の活動に関して使用する場合
2. あらかじめご本人の同意を得た場合。
3. 法令等に基づく場合
4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

第7章 規約の追加・変更

第20条 (規約の追加・変更)
1. 本規約に定めない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定め、理事長の承認を得るものとする。
2. 本協会は、理事の決議により、サービスの内容及び料金を含め本規約の全部又は、一部を変更することができる。本協会により変更された本規約は、本協会のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

第8章 免責および損害賠償

第21条 (免責及び損害賠償)
1. 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2. 万が一、本協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
3. 天災地変、システム障害、第三者による不正アクセス等、当協会の責に帰すことができない事由により生じた損害についても、本協会は一切の責任を負いません。
4. 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

付則
本規約は2025年4月1日から全ての会員に適用されるものとします。なお、本規約以前より制定された旧規約は、本規約の適用をもって失効いたします。
また、本規約と本サービスにおけるすべてのお問い合わせ先は、以下になります。

一般社団法人 むち打ち治療協会

運営事務局

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