自賠責保険・共済とは
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自賠責保険・共済の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済」となります。この保険・共済は、交通事故を引き起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、介護が必要な方への介護料支援や、後遺障害者への治療を専門とする病院の運営など、被害者をさまざまな形で救済する制度です。
よく勘違いされやすいのですが、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1人ごとに下記の支払限度額が設定されています。また物損事故は対象にならないので気を付けましょう。
自賠責保険・共済による損害賠償の支払い限度額は、事故の被害者1人につき以下の通りです。
後遺障害による損害:最高4,000〜75万円(後遺障害等級による)※
障害による損害:最高120万円
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※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
※上記以外の後遺障害 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
※むちうちで最も認定されやすい後遺障害等級は14級、12級です。
等級 | 認定基準 | 慰謝料/弁護士が交渉 |
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12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 94万円/280万円※2 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 32万円/105万円※2 |
※2 弁護士が交渉した場合に見込める金額です。
「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ(PDF)」では、自賠責保険に関する損害の範囲や請求方法、損害調査の概要などをわかりやすくまとめられています。ぜひ一度ご覧ください。
自賠責保険からのお支払いは、統一的な基準「自賠責保険支払基準」に従って行われます
自賠責保険では、保険金等の支払いを迅速かつ公平に行うために、国土交通大臣および内閣総理大臣によって「自動車損害賠償責任保険支払基準」という一定の統一的な基準が定められています。保険会社は、この支払基準に則って保険金等の支払いを行っています。
・自賠責保険支払基準(PDF)※2020年4月以降に発生した事故に適用
・自賠責保険の保険金額および仮渡金の変遷(PDF)
・自賠責保険支払基準の変遷(PDF)
詳しくは、損害保険料算出機構の自賠責の損害調査をご覧ください。
政府の保障事業とは
ひき逃げや無保険車による事故で、相手の車が特定できなかったり、相手が自賠責保険に加入していなかった場合、被害者は通常、自賠責保険からの救済を受けられません。このような状況で加害者から賠償を受けられない場合は、政府の保障事業に請求することが可能です。
また政府の保障事業は、被害者が受けた損害を国が加害者に代わって立て替えて支払う制度です。
支払いの上限は自賠責保険と同じですが、次の点が異なります。
1. 請求できるのは被害者だけで、加害者からは請求できません。
2. 被害者に支払った後、政府が加害者に費用を請求します。
3. 健康保険や労災保険などでカバーされる分は、その金額を差し引いて支払います。
請求は損害保険会社(組合)を通じて行いますので、各損害保険会社(組合)に直接お問い合わせください。(一部の保険会社では取り扱っていない場合があります)
「 政府の保障事業のご案内(PDF)」では、政府の保障事業に請求できる損害の範囲や請求方法などを分かりやすくまとめてありますので。こちらもあわせてご覧ください。
詳しくは、国土交通省の政府の保障事業のご案内をご覧ください。
自動車損害賠償責任保険 支払請求書 兼 支払指図書
この用紙を提出することで、施術費が治療院の口座に直接振り込まれます。記入例は下記の「見本」を参照するか、保険会社から送付される「請求書類セット」に記載されていますので、ご確認ください。
・本書:自動車損害賠償責任保険 支払請求書 兼 支払指図書(PDF)
・見本:自動車損害賠償責任保険 支払請求書 兼 支払指図書(PDF)
事故発生状況報告書
加害者側の損害保険会社に賠償金を請求するためには、「事故発生状況報告書」を作成する必要があります。この報告書は、保険会社が事故の状況を判断し、過失割合を決定するために非常に重要な書類です。
・事故発生状況報告書 テンプレート(PDF)
・事故発生状況報告書 見本(PDF)
交通事故証明書
交通事故証明書は最寄りの「自動車安全運転センター」にゆうちょ銀行・郵便局で通常払込みにより申し込むと、通常10日ほどで交付されます。また、居住地以外で事故にあった場合でも、最寄りの自動車安全運転センター事務所で申し込みできます。
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1.警察署、交番、駐在所、損害保険会社などに備え付けてある申込用紙(振替払込取扱票)に、必要事項を記入します。
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2.ゆうちょ銀行・郵便局の振替窓口に申込用紙を提出し、交付手数料を払い込みます。
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3.通常10日ほどで、申込用紙に記入した住所に交通事故証明書が郵送されます。
※原則として、以下の年数を経過すると、交通事故証明書は交付されませんのでご注意ください。
人身事故の場合=事故発生から5年
物損事故の場合=事故発生から3年
交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センターで詳しく解説されていますので、そちらもご覧ください。
第三者行為による傷病届等について
交通事故など第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に詳しく説明されていますので、そちらをご覧ください。
事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)
自動車損害賠償責任保険 施術証明書 柔道整復師用
この証明書は、交通事故の被害者が自賠責保険から施術費を請求する際に必要です。損害保険会社は、この証明書を基に施術の適正性や内容を確認し、保険金の支払い判断を行います。レセコンをお使いの場合は、そちらから出力することも可能かもしれませんので、お使いのレセコン会社にご確認ください。
自動車損害賠償責任保険 施術証明書 柔道整復師用(PDF)
また、柔道整復師の施術証明書については「警察に提出する場合、接骨院(整骨院)の施術証明書ではダメですか?」もご覧ください。
紹介契約書
治療院にとって患者様の紹介は成長の鍵となる重要な要素です。その際に役立つのが「紹介契約書」です。この契約書は、治療院と企業、または個人との間で、患者様の紹介に関する条件や報酬を明確にするものです。口約束でも紹介は可能ですが、後々のトラブルを避けたい方は、契約書を作成することをお勧めします。
※ファイルは準備中