今回は、認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
お世話になっております。
被害者が自動車走行中に左斜め後方より追突され、運転席側のドアが開閉できないほどの衝撃を受ける。
加害者はそのまま逃走し、加害者不明のまま、当院に来院した。
損保会社も当然相手側は分からないので、自分の特約か、健康保険での治療でお願いしますとの事。
この場合、国が補償をする制度があると以前聞いたのですが、取り扱い方法を教えてください。
アドバイスもお願いします
【回答です】
こんにちは!〇〇先生の、「国が補償する制度」とは、政府の保証事業だと思われます。
政府の保証事業とは、ひき逃げ事故、泥棒運転(盗難車)による事故、自賠責保険や自賠責共済が付保されていない自動車による事故などで、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済してくれる制度です。
詳細は、損害保険料率算出機構が運営する「政府の保障事業とは」をご参照ください。
ただし、個人的にはあまりおすすめしない点があります
なぜなら、傷害は治療を終えてからの請求となるため、支払いまでの時間が掛かってしまいます。このため、患者さんに治療費等は立替ていただくことにもなるからです。
もし患者さんに後遺症が残るような重篤な場合は、無保険者傷害保険を使うことも考慮できますが、今回のご相談ケースでは、患者さん自身で来院されていることから、軽度なケガと推測できますので、患者さんの自動車保険に付属する人身傷害保険特約で補償していただく形がベストかと思われます。
その理由は、患者さんにも治療家にとっても利点があります。
それは人身傷害保険を利用すれば、損保会社の担当者に自由診療で施術することのメリット(施術期間を短縮できる等)をしっかりと説明することで、人身傷害保険でも自由診療OKと言っていただける可能性が高いからです。
そもそも、患者様は保険の加入者であり、保険会社としても加入者の要望を無視することは難しいものです。相手のメリット、患者のメリットをキチンご説明し、冷静に交渉してみてください。くれぐれも感情的にはならないでくださいね。
ただし注意点もあります。
保険会社によって約款に健康保険の使用を義務付ける記述があります。このような場合は、ほぼ健康保険となりますので、治療前に確認しておきましょう。確認方法は、損害保険担当者にきけば教えてくれます。
それと今回のように、人身傷害保険・搭乗者傷害保険・個人賠償特約・無保険者障害といったオプションのみを利用される場合は、ノーカウント事故と言われ、利用してもカウントされない事が多いため、翌年の保険料が増えることはありません。
この点も積極的に活用するようにアドバイスしてみてください!
もし交渉について心配な場合は、弁護士に依頼するのことも可能です。当会の弁護士でしたら最大限の補償を得られるようにしっかりと交渉しますので、先生も、患者さんも安心して治療できるかと思います。
患者さんのケアを宜しくお願いします。
砂田龍人