本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】

お世話になっております。
交通事故治療の場合、通常は、お医者さんが決めた部位数での治療になると思いますが、実際に診てみると、違うことが良くあります。
例えば、1部位と診断されているが、実際は首と腰に痛みがあり、2部位で治療をすることがあります。
この時に、保険会社によってか、担当者によってかはわかりませんが、請求が通らない場合と通る場合があります。
部位数の決定権がどこにあるのか、教えてください。
【回答です】

〇〇先生、こんにちは!
部位数に関して、「決定権」は正直なところありませんが、ご存じの通り、原則として医師の判断(診断書)が基本となります。
そのため、医師の診断書が1部位だけの場合、接骨院(整骨院)で2部位を認められることは、あまり多くないケースです。
ですから、もし痛みが複数の場所にある場合は、必ず医師にそのことを伝えて、診断書にしっかりと記載してもらうことが必要です。
そこで患者さんにはその重要性をしっかり説明して、痛みのある部位をきちんと伝えてもらうようお願いしてください。
その際に伝えておきたいのは、以下のようなデメリットです。
予想されるデメリットとは?
適切な治療が受けられない可能性
医師の診断書に記載された部位が少ないと、本来必要な治療を十分に受けられないことがあります。
例えば、実際には2部位に痛みがあるのに、診断書に1部位しか記載されていない場合、接骨院(整骨院)での治療が制限されてしまう。
治療費の自己負担が発生する可能性
保険が適用される部位が限られてしまうと、追加の治療が必要な際に自己負担になってしまうこともあります。
結果として、必要な治療を諦めなければならない場合もあるので、その点も注意が必要です。
症状の改善が遅れるリスク
本来治療すべき部位が十分にケアされないと、痛みや不調が長引いてしまうことがあります。
特に、関連する部位も治療が必要な場合、それが治療されなければ回復が遅れてしまう可能性や後遺症の恐れがあります。
保険会社とのトラブルの可能性
診断書に記載されていない部位の治療を受けた場合、保険会社が治療費の支払いを拒否することもあります。
これがトラブルにつながることもあるので、その点をしっかり理解してもらうことが大切です。
これらのデメリットを防ぐためにも、患者さん自身が痛みのある部位を医師にきちんと伝え、診断書にしっかりと記載してもらうことが必要です。
また、実践セミナーでもお話しましたが、損害保険会社では、医師の診断内容や治療計画を基に審査を行い、その結果として請求が通るかどうかが決まります。そのため、同じ診断でも保険会社や担当者によって判断が異なることがよくあります。
これは、担当者が治療内容についてよく理解していないことが原因です。
詳しくは弁護士が解説している
・lesson5 施術費用が認められるためには
・lesson7 「部位制限」「打ち切り」どう対処する?
をご覧ください。
もし、部位違いで困った場合には、当会が推薦する弁護士にしっかりと交渉してもらうことができます。
〇〇先生は会員ですので、無料で直接ご相談もできますので、ぜひご活用ください。
患者さんのケアをよろしくお願いします。
砂田龍人