本日は、認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
今まで交通事故の患者さんを治療してきましたが、初めて加害者の方が治療を希望して来院されました。
そこで質問なのですが、過失割合が10対0の場合、加害者の方は、自身の治療に自賠責保険を使えるのでしょうか?
また、自賠責保険が使えないとなると、治療費はどこから出るのでしょうか?
加害者の方は、自身の任意保険を利用して治療を受けれますか?
教えてください。よろしくお願いします。
【回答です】
〇〇先生、こんにちは!
残念ながら、過失が10割となる場合には、自賠責保険が支払われないことになっていますので、自賠責保険は利用できません。ですが、任意保険と契約されていてるなら補償を受けれる可能性があります。
また今回のような一方的な事故(過失10割)のことを通称「無責事故」と呼ばれ、自賠責保険では一切の補償はされないと明記されています。
他にも
- センターラインを越えての事故
- 赤信号を無視しての事故
- 停車中の車に追突した場合
などがあります。
このような無責事故の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれない事が多いので、被害者は、自ら相手方の保険会社と直接交渉が必要になってしまいます。保険会社との直接交渉は、患者さん(加害者)にとって大きな負担ですし、望む補償を受けるのも、かなり厳しくなることを覚えておいてください。
さて話を戻し、ここから治療費の対策です。