本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
今まで交通事故の患者さんを治療してきましたが、初めて加害者の方が治療を希望して来院されました。
そこで質問なのですが、過失割合が10対0の場合、加害者の方は、自身の治療に自賠責保険を使えるのでしょうか?
また、自賠責保険が使えないとなると、治療費はどこから出るのでしょうか?
加害者の方は、自身の任意保険を利用して治療を受けれますか?
教えてください。よろしくお願いします。
【回答です】
〇〇先生、こんにちは。
残念ながら、10割の過失となる場合には、自賠責保険が支払われないことになっているので、自賠責保険は利用できません。
このような過失10割の事故を無責事故と呼ばれ、他にも
- センターラインを越えての事故
- 赤信号を無視しての事故
- 停車中の車に追突した場合
などがあります。
このような無責事故の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれない事が多く、被害者は自ら相手方の保険会社と直接交渉する必要があり、被害者にとって大きな負担になりますので、患者さんにとってはかなり厳しい状況かと思います。
今回のケースでは、加害者本人の人身傷害補償保険(通称:人傷)を利用されるのがベストかと思われます。
人身傷害補償保険は、自分の過失の割合に関係なく実際に治療にかかった 費用の支払いが保障してくれます。
また、人身傷害補償保険を利用しても、ノーカウント事故と言われ、翌年の保険料に影響しません。
ノーカウント事故とは、無事故と同様に扱われるため、翌年のノンフリート等級は1つ上がります。つまり保険料が高くなることがありません。
他にも、
- 無保険車傷害保険(特約)
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害補償担保特約(人身傷害補償保険)
- 弁護士費用特約
- ファミリーバイク特約
などと意外とあります。
ただし損保会社によって変わりますので、念のため患者さんの自動車保険会社に聞くことをお勧めします。
保険料が上がる事も気にする方もいるので、この点も積極的に活用するようにアドバイスしてみてください!
患者さんのケアを宜しくお願いします。
砂田龍人