交通事故治療の場合、部位数の決定権は何処にあるのでしょうか?
例えば、1部位と診断されているものの、実際には首と腰の両方に痛みがあり、結果として2部位で治療を行う場合があります。ただ、このような場合、保険請求が通るケースと通らないケースがあるようです。これは保険
例えば、1部位と診断されているものの、実際には首と腰の両方に痛みがあり、結果として2部位で治療を行う場合があります。ただ、このような場合、保険請求が通るケースと通らないケースがあるようです。これは保険
症状が改善されていないのにもかかわらず、損害保険会社の方から一方的な打ち切りを言われることがあります。どのようにすれば、損害保険会社の担当者に納得していただくことができ打ち切られずに済みますか?損害保
保険会社より治療費の支払いを断られた場合、毎月作成している施術証明書代は請求出来ないのでしょうか?