今回は、加盟治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
いつもお世話になっております。
バイク事故で相手が保険に無加入の為、患者様自身の人身傷害保険で治療することになりました。
医師の診断書は5部位となっております。
現在担当者の方と治癒期間上の自由診療でのメリットを説明し交渉中ですが、もし健康保険で治療となった場合、4~5部位の請求はどのような事になるのでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんがご教授ください、宜しくお願い致します。
【回答です】
〇〇先生、こんにちは!
まず、前提条件として、相手側が自賠責保険に加入されている場合には、5部位までの治療が可能と考えられますので、その点を早急に確認ください。
ここからは自賠責保険にも未加入の場合についてお話しします。
実は、健康保険での4~5部位目の請求についてですが、2010年6月以降、制度が改定されており、この部分は請求不可(0円)となってしまいます。
施術部位が3部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について3部位目は所定料金の100分の60に相当する額により算定する。なお、4部位目以降に係る費用については、3部位目までの料金に含まれる。
詳細は「柔道整復に係る療養費」をご覧ください。
そこで、今回のご相談を2つのポイントに分けてお答えいたします。
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