交通事故の場合、健康保険でカバーできる範囲は?4~5部位の請求の現実と対策

交通事故治療の相談

今回は、加盟治療院よりいただいたご質問をシェアします。

【ご質問内容】

https://diaca.sakura.ne.jp/wmta/member/wp-content/themes/muum_tcd085/img/common/no_avatar.png

いつもお世話になっております。
バイク事故で相手が保険に無加入の為、患者様自身の人身傷害保険で治療することになりました。
医師の診断書は5部位となっております。

現在担当者の方と治癒期間上の自由診療でのメリットを説明し交渉中ですが、もし健康保険で治療となった場合、4~5部位の請求はどのような事になるのでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんがご教授ください、宜しくお願い致します。

【回答です】

https://diaca.sakura.ne.jp/wmta/member/wp-content/uploads/2023/12/sunada_001.png

〇〇先生、こんにちは!

まず、前提条件として、相手側が自賠責保険に加入されている場合には、5部位までの治療が可能と考えられますので、その点を早急に確認ください。

ここからは自賠責保険にも未加入の場合についてお話しします。

実は、健康保険での4~5部位目の請求についてですが、2010年6月以降、制度が改定されており、この部分は請求不可(0円)となってしまいます。

厚生労働省 参考資料より
施術部位が3部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について3部位目は所定料金の100分の60に相当する額により算定する。なお、4部位目以降に係る費用については、3部位目までの料金に含まれる。
詳細は「柔道整復に係る療養費」をご覧ください。

そこで、今回のご相談を2つのポイントに分けてお答えいたします。

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砂田龍人 治療家応援の団長

砂田龍人 治療家応援の団長

15年間、治療家たちに「最高の交通事故治療専門家」になるための知識と独自のブランディング戦略を伝授し、患者さんに選ばれる治療院作りを支援中。自らの経験を活かし、交通事故による痛みと戦うすべての人々に希望を届けるべく奮闘しています!

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