本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
いつもお世話になります。アドバイスよろしくお願いいたします。
昨日追突されて首と腰の痛みで来た患者さんですが、病院での診察を受けずに、直接私の所へ来ました。
警察署に出す診断書が必要とのことでしたので、持って行ってもらいました。
しかし、警察署の方が「接骨院の診断書はダメ。」と言って受け付けてくれなかったそうです。
こういった場合、病院から診断書をもらった方が、よろしいのでしょうか?
前回似たようなケースでは、弊院の診断書のみで大丈夫だったのですが・・・?
アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【回答です】
〇〇先生、こんにちは!砂田です。
早速ですが、結論から伝えると、警察へ提出するのでしたら、接骨院(整骨院)の施術証明書でも問題はありません。
以前から施術証明書を診断書として認められていますし、下記のように裁判でも結論が出ています。
しかし、警察の担当者が不慣れな方であると、受理していただけない事があります。
その際は、先生(担当施術者)からその担当者に直接電話をし、「これまで通例として受理されており認められている」と話してみてください。
それでも解決しない場合は、上記の「警察署柔道整復師作成診断証明書受付拒否事件のように裁判が行われ、結果的に受理するように指導する」との判断が下されていることを伝えてみましょう。
可能であれば担当の警察官に、上記のサイトを見せ、ご説明されたほうがスムーズに理解いただけるかと思います。
それでも改善が見られない場合は、担当の警察官の上司に同じように説明するのも一つの手段です。
ですが、このような手段は患者さんによっては不安に感じてしまう方もいます。その場合は、